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[前 文] われら「あめのうおを愛するくらぶ」(以下あめくらと略称)を構成する釣人は、常に友愛と信義を以って行動し、われらとわれらの子孫のために地元地域の方々との協和を実現する。 |
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<第1章> あめくらびとの品格 |
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| 第1条 | 渓流釣りの釣びととしての自覚とプライドを持って仲間を大切に、末永くくらぶを愛しましょう。 |
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| 第2条 | 地域の習慣を大切にし、地元の方々に迷惑を掛けないように前文の趣旨を徹底して守り抜きましょう。 |
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| 第3条 | 人の釣り方や生き方に敬意を表し、他者への誹謗中傷などは絶対にやめましょう。 |
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| 第4条 | 釣りについてのどんな意見でも真剣な顔で謙虚に聞き、柔軟なアイデアに徹しましょう。 |
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| 第5条 | 常に新たな仲間との出会いを探し、皆が楽しめるように行動しましょう。 |
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| 第6条 | よそ者としての遊魚者でなく、河川管理に協力しているという意識を持ちこれを実行しましょう。 |
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<第2章> 渓流釣りの技術 |
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| 第7条 | 自分の釣りにプライドを持ち、毎年上達していると自覚(もしくは錯覚)しましょう。 |
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| 第8条 | 釣り上げた遠山アマゴはすばやくハリから外し、その勇姿とファイトを讃えることばを発して、仲間にはつつましく自慢しましょう。 |
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| 第9条 | 釣りのプライドを客観的に裏付けるために、次の自己採点の基準を参考にしましょう。 1. 渓流になじむ魚体が、見た目の美しさを保っているか。 2. 渓流に育てられた立派なヒレが大きくピンと張っているか。 3. 釣った魚体が手に余るほど大きく、とにかくカッコイイと自画自賛できるか。 |
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| 第10条 | 「俺的発見」などの妙技を個人で所有せず、一時間講釈で仲間に公開しましょう。 |
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| 第11条 | きれいなアマゴは生きた状態で撮影し、プロ意識を持って生簀を作るようにしましょう。 |
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| 第12条 | 自分の釣法と志向が合わない人でも、むやみに批判しないようにしましょう。 |
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<第3章> 環境の保護 |
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| 第13条 |
自分の竿の先にある自然の環境を、しっかりと見つめる努力をしましょう。 |
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| 第14条 | 赤ちゃんアマゴは遠山の宝、特に丁寧に扱いましょう。川に戻すときも、「ありがとう、また会おうね」と声をかけましょう! |
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| 第15条 | 遊魚証は資源と環境の保護者にのみ発行されると考えて、必ず忘れずに携行しましょう。 |
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<第4章> あめくら礼法 |
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| 第16条 |
遠山で出会う人には、「おはようございます」「今日の遠山川はどうですか」「釣れてますか」などと気持ちよく挨拶しましょう。 |
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| 第17条 | 釣り終わりの際、川に向かって「ありがとう」と言いましょう。 |
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| 第18条 | 友達の靴に着いた山ヒルは、すぐに撮って(取って)あげ、そのあとは直ちに駆除成敗して後顧の憂いを絶ちましょう。 |
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| 第19条 | 宿泊の場合、他人の安眠を妨げるような行為は慎みましょう。 |
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| 第20条 | かぐらの湯などでは、入浴者同士「いらっしゃい」などと気軽に笑顔を交わしましょう。 |
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| 第21条 | 野外炊飯の場合は6合炊き(目安)とし、残ったらオニギリにするなどして持参、絶対に現地に棄てないよう心掛けましょう。 |
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| 第22条 | 美酒に酔ってもほどよく切りあげ、泥酔して迷惑をかけないよう注意しましょう。 |
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| 第23条 | 飲酒運転は犯罪です。その場で宿泊、また助手席に乗ることが確実な場合を除き、川原で飲酒することは厳に慎みましょう。 |
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<第5章> あめくら道路交通法 |
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| 第24条 |
一般道路では遠山法定速度を遵守しましょう。 |
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| 第25条 | 山路で鋭く削がれた割石を見つけたら、必ず避けましょう。また、道の落石はできるだけ取り除いて、急がず焦らず走りましょう。 |
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| 第26条 |
林間鉄道軌道跡の「道」は、割石の落石が多いので、次の路上検定の自己診断をしたのち、走行しましょう。レベル1の技術に満たないと判断した場合出直し、レベル1は木沢集落まで、レベル2は三軒家まで、レベル3は加賀良まで運転可能です。 レベル1 割石スラローム(※1)で障害を除ける レベル2 パンク想定でのタイヤ交換時間測定 レベル3 鹿パニック(※2)の回避能力がある ※ 1 割石にタイヤが触れることなく走り抜けること ※ 2 急に飛び出した鹿に対して動転してハンドル操作を誤ること |
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| 第27条 |
くらぶ員がこの憲章を遵守せずに過ちを犯したとき、くらぶを退会となる場合があります。しかしながら、人間とは過ちを犯す生き物であり、犯した過ちを心から反省し悔い改めたなら、あめのうおくらぶはこのくらぶ員を退会させないものとします。 |
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| 第28条 | この憲章は、平成19年3月1日から施行されます。 |
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| この憲章は、不磨の大典ではありません。 よって、くらぶ員の協議により改正することを妨げるものではありません。 |
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